産業廃棄物収集・運搬
産業廃棄物収集運搬業
BUSINESS
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる汚泥・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)・陶磁器くず・がれき類、その他、廃棄物処理法で定められている20品目の廃棄物のことです。
製造業や建設業のほか、オフィスや商業施設から出される産業廃棄物は、中間処理工場、最終処分場へ運搬する必要があます。その収集・運搬の役割を担うのが、産業廃棄物収集運搬業です。産業廃棄物の運搬については、取り扱い・運搬について厳しい基準が定められており、当社も順守して収集運搬業務を行っています。
プライマルなら自社での収集と運搬が可能です
POSSIBLE
当社は、関東近郊の産業廃棄物の収集運搬許可を取得。適正な廃棄物の収集運搬で、環境汚染や不法投棄を防ぎます。工事現場で排出される産業廃棄物のほか、事務所移転やレイアウト変更時に出た廃棄物などの収集運搬をします。
産業廃棄物としての許可品目は以下の通りです。
※都道府県によって、扱える品目が異なります。詳しくはお問い合わせください。
産業廃棄物の収集運搬許可品目
- 燃え殻
- 廃プラスチック類
- 汚泥
- 紙くず
- ガラス
- 廃油
- 木くず
- コンクリート
- 廃酸
- 繊維くず
- 陶磁器類
- 廃アルカリ
- 動物性残さ
- がれき
※各都道府県により取り扱い可能な品目が異なります。
産業廃棄物の収集運搬・処分品目
- 残土
- ガラ
- 汚泥 など
※各都道府県により取り扱い可能な品目が異なります。
工事・建築現場では昼夜問わず対応可能(24時間収集可能)。
ダンプカー(3t・4t・8t)リースも実施しています。
廃棄や処分にお困りの場合は、お気軽にお問い合わせください。
ダンプリースについては種類問わず、台数の調整が可能です。
産業廃棄物収集・運搬の流れ
FLOW
産業廃棄物を収集運搬するプライマルの一日の流れを紹介します。
STEP1
運行前日常点検
始業点検後、運転免許証の携帯の確認・服装チェックを行い、現場に向かいます。
STEP2
現場到着
現場に到着したら状況を確認。指定場所で積込みをスタートします。
STEP3
積込み
搬出物(積荷・積量)を確認。廃棄物の種類や数量を受渡し伝票に記入します。
※産業廃棄物の知識を持ったドライバーが対応するので、現場判断が必要な場合もお任せください。
STEP4
電子マニフェスト
モバイル端末で、マニフェスト情報の各項目を入力します。
ご担当者様には「受渡し伝票のサイン」「電子マニフェストの承認パスワードの入力」をお願いします。
STEP5
積込完了
積込み完了後は、トラックの安全確認を実施。車両後方のアオリ・バンパーに落下物などが無いか、しっかりと安全確認をしてから現場を出発します。
STEP6
運搬中
無事故無違反・安全運転で、処理場へ向かいます。
STEP7
処理工場到着
中間処理工場に到着。「受渡し伝票」を受付に提出します。
STEP8
荷降ろし
指定の荷降し場にて、積荷を降ろします。
作業完了後は、落下物が無いかなど、しっかり安全確認をして出発します。
STEP9
帰社
違反・事故が無いように、安全運転で会社に戻ります。
STEP10
整備
一日の収集・運搬を終えたら、トラックの点検整備を実施します。
点検・整備を終えたら日報を提出し、業務終了です。
STEP11
洗車
定期的に洗車を実施。常にきれいな状態で収集・運搬作業ができるよう心掛けています。
マニフェストシステムについて
MANIFEST SYSTEM
マニフェストシステムとは
マニフェスト(廃棄物管理票)は、「産業廃棄物が適正に処理されているか」を確認するための管理伝票です。不法投棄などの不適正な処理を防ぐため、1993年に義務化されました。マニフェストには、産業廃棄物の種類や名称・数量・運搬業者名・処分業者名などが記入されます。
マニフェストは産業廃棄物を収集運搬業者や中間処理業者に引き渡す時に交付され、産業廃棄物の処理完了まで廃棄物と一緒に移動します。完了後は、排出事業者の手元にマニフェストが返ってくる仕組みです。
平成13年4月1日から一部の改正が行われ、排出事業者は産業廃棄物が適正に最終処分されたかどうかをこのマニフェストにより確認することを義務づけられました。「マニフェストを発行せずに産業廃棄物の収集運搬・処理を依頼する」など、規定を破った場合は廃棄物処理法違反となり、罰則が科せられるので注意が必要です。
- マニフェストによって、産業廃棄物が適正処理されたことを確認することができます。
- マニフェストシステムを利用することで、不法投棄や不適正な処理による環境汚染を防止できます。
プライマルは電子マニフェストシステムを
導入しています
当社では令和2年5月から電子マニフェストシステムを導入しています。電子マニフェストシステムは、「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)」が運営するサービス。マニフェスト情報を、システム上で適正に管理できます。排出業者、収集運搬業者、処分業者の3者間でインターネット上のシステムを利用し、情報処理センターを経由して共有します。3者間でデータを共有することで、産業廃棄物の状況把握がいつでも可能となり、マニフェストの運用・管理の効率化につながります。
産業廃棄物のよくある質問
Q&A
- 産業廃棄物の量が少ない場合でも、産業廃棄物として処分する必要がありますか?
- 量が少なくても、産業廃棄物に該当するのであれば、適正な処理が必要です。保管、収集運搬、最終処分、すべての行程において、産業廃棄物として扱います。
ただし例外が認められる場合もあります。例えば「あわせ産廃」という制度。少人数の事務所で、30リットル以下のビニール袋に収まる産業廃棄物が出た時に、市区町村の条件に合致すれば、一般廃棄物と併せて処理できる場合があります。その他、家庭からも排出されるような洗浄液が事業活動によって排出される場合、下水道法・水濁法などの特別法に基づいて、そのまま流すことを許可されるケースもあります。
- 産業廃棄物は誰が運ぶのですか?依頼するために手続きは必要ですか?
- 産業廃棄物を処分場まで運ぶ場合、①排出事業者自身が運ぶ、②産業廃棄物収集運搬業許可を持つ業者に委託する、このどちらかになります。
産業廃棄物の収集運搬・処分を業者に依頼する場合、事前に排出事業者と収集運搬業者の間、排出事業者と処分業者の間で、産業廃棄物処理委託契約をしておく必要があります。また、依頼する場合はマニフェスト(廃棄物管理票)が必要です。当社は、電子マニフェストに対応していますので、電子マニフェストをご希望の場合もご安心ください。
- 産業廃棄物を運搬する場合に規定はあるのですか?
- 産業廃棄物を排出事業者が自ら運搬する場合も、許可業者に運搬を委託する場合も、政令で定められている「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(※)を守る必要があります。
法律には「車両側面に産業廃棄物収集運搬車両であること、事業者にあっては氏名又は名称を定められた方法で表示する(許可業者にあっては許可番号下8桁を合わせて表示)」「許可業者が運搬を行う際は、車両にマニフェストと許可証の写しを備え付けておく」など、守るべき規定がいくつもあります。
(※)参照:環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」
- 再生品で埋め戻した場所を将来掘削する可能性があります。どのような扱いになりますか?
- 再生品を利用して埋め戻しを行った場所を再掘削する場合、掘削した時の廃棄物該当性判断となります。これは、一般的な残土や土木資材を用いた場合と同じです。再掘削をした時に泥状となっていて、一般残土としての運搬・処分が難しい場合は、汚泥に準じた処分を行うことになります。その際は行政の判断が必要になる可能性もありますので、管轄となる行政の産業廃棄物指導課にご確認をお願いします。